【音声メイン】民法140 親権①【イヤホン推奨】
Автор: イヤホン用法律勉強アーカイブ
Загружено: 2023-05-15
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テキスト
親権
→身上監護権と財産管理権により成立する。
→親権者は自己のものに対するのと同一の注意をもって財産管理をしなければならない。
→通常は実の父母が親権をもつが縁組があった場合は養親が未成年養子の親権をもつ。
【コラム 15歳未満の者を養子とする縁組】
①養親が婚姻している場合は養子と共同縁組をしなければならない。特別養子縁組においては、夫婦共同縁組が必須要件となる。
→そうでなければ取消以前に無効である。
②15歳未満の者を養子とする場合は法定代理人すなわち親権者や未成年後見人の代諾を要する。
→縁組においては15歳未満の者は法定意思無能力者であるため、特定の者の代諾を要する。
→なお、養子となる者の父母において、監護者がいる場合はその同意、また親権を停止されている者がいるなら、その者の同意がなければ代諾できるものはできない。
③家庭裁判所の許可
→未成年者養子全般である。
→ただし、養子となる者が自己または配偶者の直系卑属である場合は必要がない。
親権の喪失
→父または母による虐待または悪意の遺棄があるとき、その親権者により親権の行使が著しく困難もしくは不適当である場合に家庭裁判所が審判することができる。
→子やその親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官の請求により、家庭裁判所は親権喪失の審判をすることができる。
→親権そのもの、もしくは財産管理権を喪失させることができるが、身上監護権のみを喪失させることはできない。
親権者の辞任
→親権または財産管理権の辞任を親権者の方から請求することができる。
→やむをえない場合があり、家庭裁判所が許可をすれば可能である。
親権の停止
→親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害するときに家庭裁判所が審判する。※「著しく」という文言がないことに注意
→親権停止の期間は二年を越えることが的ない。また、親権喪失の審判はその原因となる事実が二年以内に消滅の見込みがある場合はすることはできない。
【コラム 未成年後見】
未成年に対して親権を行使する者、または財産管理権を行使しない者がいない場合、未成年後見が開始される。
→その時点で必ずしも後見人がいるとは限らないことに注意
→未成年後見人には身上監護権と財産管理権の両方を行使できる者と、後者のみを行使できる者がいることになる。
→未成年後見人の指定は最後に親権をもつ者が遺言で指定することができる。ただし、財産管理権をもたない親権者がすることはできない。
また、片親が生存する場合でも、その者に財産管理権がなければ、完全な親権をもつ方が遺言で未成年後見人を指定することができる。
さらに、家庭裁判所は未成年後見人がいる場合でも、一定の請求または職権により未成年後見人を選任することができる。
親権を行使できない者
①行方不明の場合
②受刑中
③精神に著しく障害があるとき
→通説では成年被後見人や被保佐人
④未成年者
→未成年が子を出産した場合、未成年者の親権者が子の親権を行使するのが原則。
→その他、未成年後見人が未成年者にかわって親権を行使する場合もある。
離縁と親権
→未成年の子が養親と離縁した場合、実の親が親権者となる。
→未成年の養子の養親が死別した場合、未成年後見が生じる。
非嫡出子の親権
→非嫡出子は原則、母が親権を行使する。父親が認知しても当然には親権を有するわけではなく、協議により父親に親権を移すことができる。なお、婚姻をしていないため、単独親権が原則とかる。
共同親権
→父母が婚姻していれば親権は共同で行使する。すなわち、共同でなければ行使はできない。
→父母が離婚した場合は単独親権が原則で離婚の際の協議要件となっている。しかし、誤って子の親権者が定まっていない状態で離婚が受理された場合はとりあえずは共同親権が継続する。その後に協議により親権者を定めることになる。
→また15歳未満の者が協議離縁をする場合、そもそも法定意思無能力者であるため、養親と法定代理人となる者で協議をする(なお、家庭裁判所の許可は必要がない)。その時に実方の父母が離婚していた場合は一旦はやはり共同親権となる。
子の出生前の離婚
→子の氏は父母が婚姻の時に称していた者となる。
→子の親権者は母となり、子の出生後に親権を父に変更することはできる。
親権者や監護者の変更
→親権者は定められた後に原則的には変更できない。ただし、子の利益のために必要がある時は子の親族が家庭裁判所に変更請求することができる。
→監護者の変更はいつでも当事者の協議により変更することができる。監護者は親権者とは別の存在であり、必ずしも父母でなくてもよい。
【コラム 協議で親権者を決めることができる場合】
①離婚
→離婚をする時に協議により子の親権者を定めるのは届出要件ともなっている。
②離婚後に出生した子の親権を父に変更するとき
→出生した時は親権者は母となる。
③父が子を認知し、親権者を父に変更するとき
④15歳未満の養子が離縁する時に実の父母が離婚しており、その一方を離婚後の親権者と定めるケース
→なお、15歳以上の養子は代諾なく離縁することができる。
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