【労働基準法、休日労働した場合の割増賃金】社会保険労務士が休日出勤した場合に発生する割増賃金について解説します。
Автор: 社労士なかむらch【中村彰利】知って得する助成金・退職後のお金・年金etc
Загружено: 2022-07-16
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労働基準法では休日労働をさせた場合は割増賃金35%以上を支払わないといけないとなっています。休日労働とは何か?社労士が解説します。割増賃金を正確に支払っていない場合は労働基準監督署より指導される可能性もあります。是非参考にして下さい。
総務担当者、経営者、従業員の方も是非、休日労働となる場合について確認してください。
福岡県 中村彰利社会保険労務士事務所
社会保険労務士 中村
#労働基準法
#労基法
#割増賃金
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