遺言の種類 暮らしと法律シリーズ 弁護士榊原尚之
Автор: 弁護士榊原尚之チャンネル
Загружено: 2023-10-29
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アール総合法律事務所の弁護士・社会福祉士の榊原尚之と申します。
愛知県弁護士会所属 主に知多半島エリアでリーガルサービスを提供しています。
今回は、会社が破産したら、従業員の給料や退職金はどうなるのか? についてお話を致します。参考になれば幸いです。
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遺言書
遺言とは、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段になります。
還暦を迎えたあたりから、そろそろ遺言書でも作成しておこうかと考える人も多くなると思います。
遺言の種類
主に2種類あって、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
★自筆証書遺言
自筆証書遺言は、被相続人が自分で手書きで作成する遺言です。
★公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言で、公証人が、証人2人以上の立ち合いのもとに、パソコンで打ち出した遺言に被相続人が署名押印をする形式のものになります。
遺言書の検認
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に提出して、その「検認」を請求しなければなりません(民法第1004条)。遺言書の検認は、法で定められた義務になります。
遺言書の検認を行わないと、5万円以下の過料が発生する場合があります。
なお、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。
「検認」とは、相続人のすべてに対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
なお、検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認期日の当日は、家庭裁判所において、相続人の前で、遺言書が開封され、遺言書の内容が読み上げられます。遺言書の内容は、遺言調書に記録されます。その後、裁判官が遺言内容の確認を行い、遺言書の存在を法的に認めるために遺言検認証明書を作成します。
遺言書は、裁判官からの検認印・検認証明書をもって初めて相続を執行することができます。
遺言書の検認を弁護士に依頼した際の費用は、「10万円~」という法律事務所が多いと思います。
自分で申し立てることもできます。その際は、遺言書1通につき、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手のみでできます。
以上、遺言書の内容をみてきました。ご自身でどのタイプの遺言書にするのかの参考にしてみてください。
#相続 #遺言書 #公正証書遺言
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