【緊急事態】理事長は「勝手に」部屋の鍵を開けていいのか?拒否したらどうなる?【標準管理規約第23条】
Автор: 横浜マンション管理・FP研究室
Загружено: 2025-11-27
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マンション管理の明日が変わる。横浜マンション管理FP研究室です。
「漏水しているのに部屋主がいない…」
「高齢の居住者と連絡が取れない…」
そんな緊急時、理事長は鍵を開けて室内に立ち入ることができるのでしょうか?
今回の動画では、多くの理事が迷う「専有部分への立ち入り(標準管理規約第23条)」について、令和8年の法改正情報も交えて徹底解説します。
いざという時に自分とマンションを守るため、正しい知識を身につけましょう。
今回の解説コラムは、
【規約解説】理事長はマンション内の必要箇所への立入りが許される?【令和8年マンション法改正対応済】
https://yokohama-mankan.com/managemen...
⏳ 目次(気になるところからご覧ください)
00:00 オープニング:漏水発生!上の階が留守だったらどうする?
01:30 理事長が部屋に入れる法的根拠(標準管理規約第23条)
02:45 立ち入りを拒否すると「損害賠償」のリスクも
04:11 【2026年法改正】所有者不明・ゴミ屋敷への新対策
05:20 「勝手に入っていい」緊急事態の具体例(火災・安否確認)
07:45 管理組合が「合鍵」を預かるのはアリかナシか?
09:51 この条文がないと「資産価値」が下がる理由
11:26 まとめ:住民全員で共有すべきリスク管理
#マンション管理 #標準管理規約 #第23条 #管理組合 #理事長 #マンション管理士 #専有部分 #立ち入り権限 #区分所有法 #マンション運営 #不動産
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本動画は一般情報の提供を目的としたもので、個別の助言ではありません。最終判断は必ず管理規約・長期修繕計画・各機関の公表資料をご確認ください。
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