【弁護士が解説】退職勧奨に応じる際は退職届ではなく退職合意書によるべき!
Автор: 身近な法律情報チャンネル・リーガレット
Загружено: 2025-07-13
Просмотров: 613
#退職勧奨#退職届#退職合意書
0:00オープニング
0:41退職届と退職合意書の違い
1:27退職勧奨に応じる際も退職届は法律上必須ではない
2:02会社が退職届を提出させたがる2つの理由
3:31退職勧奨に応じる際は退職届ではなく退職合意書によるべき2つの理由
4:48解雇理由があることが明らかな場合には退職届の提出も検討
5:37退職届を出してしまい会社に自己都合とされた場合の対処法
6:17本当に退職勧奨に応じなければいけないのか
7:10まとめ
退職勧奨に応じる場合には、退職届ではなく、退職合意書を作成することがおすすめです。
今回は、退職勧奨に応じる際に提出する「退職届」や「退職合意書」について詳しく解説していきます。
◆チャンネル登録はこちら
/ @legalet
◆今回のブログの記事
⇒https://legalet.net/retirement-recomm...
◆Twitterはこちら
/ legalet_law
◆LINEでの退職勧奨・解雇・残業代等のご相談予約はこちら
https://lin.ee/XyP2KQS
◆メールでのご相談予約はこちら
https://legalet.net/contact/
リバティ・ベル法律事務所の代表弁護士籾山善臣(神奈川県弁護士会所属)が運営する「YouTubeチャンネル」です。
残業代、長時間労働、不当解雇、退職勧奨、ブラック企業、外資系企業のパッケージ交渉をはじめとする労働問題について、誰でもわかりやすく、かつ、どこよりも実践的な内容を発信していきます。
労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)、日々の相談から多くのノウハウや知識を蓄積しています。
誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能です。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法
【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
※Youtube上では個別の事案に関するコメントへの回答を控えさせていただいております。ご相談については、お問い合わせフォームからご連絡ください。ただし、現在、多くのお問い合わせをいただいており、時期や繁忙状況により、お取り扱いできない場合がございます。
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: