そのシフト制 裁判になったら無効になるかも?―1か月単位の変形労働時間制の正しい運用
Автор: ソラーレ社会保険労務士法人
Загружено: 2025-10-29
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労働基準法では、使用者は従業員を1日8時間・週40時間を超えて労働させてはならず、それを超えた分は残業代を支払う義務があります。
しかし、変形労働時間制で定めた範囲であれば、1日の労働時間が8時間を越えても残業代は発生しないのです。
繁忙期の所定労働時間を長く設定することで、残業代を削減できます。
ただし、正しく運用しないと変形労働時間制そのものが否認されてしまうことがあるため、導入・運用には正しい理解が不可欠です。
今回は1か月単位の変形労働時間制について、社労士がわかりやすく解説します。
【内容】
1. シフト制の活用
2. 1か月単位の変形労働時間制とは
3. 1か月単位の変形労働時間制導入の要件
4. 1か月単位の変形労働時間制が否定されるケース
5. 正しくシフト制を導入、運用するために
6. まとめ
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